金融庁設置法 第12条(委員長及び委員の任命)
- 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 2.委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
委員長及び委員の任命とは何ですか?
定義委員長及び委員の任命とは、金融庁設置法第12条に定められた規定で、「委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第12条(委員長及び委員の任命)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第12条の条文原文は「委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 金融庁設置法第12条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第12条の前の条は金融庁設置法第11条です。
- 金融庁設置法第12条の次の条は金融庁設置法第13条です。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/12