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金融庁設置法 第四章 雑則

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁設置法第四章 雑則は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融庁設置法第四章 雑則が属する金融庁設置法の法令番号は平成十年法律第百三十号です。
  3. 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
  4. 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第2節

(事業性融資推進本部)

第24条

別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。

2事業性融資推進本部については、事業性融資の推進等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(官房及び局の数等)

第25条

金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。

2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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