(事業性融資推進本部)
第24条
別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。
2事業性融資推進本部については、事業性融資の推進等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(事業性融資推進本部)
別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。
2事業性融資推進本部については、事業性融資の推進等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(官房及び局の数等)
金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)