(事業性融資推進本部)
第24条
別タブ ↗別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。
2事業性融資推進本部については、事業性融資の推進等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(事業性融資推進本部)
別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。
2事業性融資推進本部については、事業性融資の推進等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)