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金融庁設置法 第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等

第2条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融庁設置法第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等は、第2条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融庁設置法第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等が属する金融庁設置法の法令番号は平成十年法律第百三十号です。
  3. 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
  4. 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 金融庁の設置

(設置)

第2条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。

2金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。

第二節 金融庁の任務及び所掌事務等

(任務)

第3条

金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。

2前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3金融庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)

第4条

金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。

二次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

三次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。

一銀行業又は無尽業を営む者

二銀行持株会社

三信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者

四銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者

五電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者

六認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会

七電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者

八認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

九信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

十保険業を行う者

十一保険持株会社

十二船主相互保険組合

十三金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者

十四指定親会社(金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。)

十五金融商品債務引受業を行う者

十六証券金融会社

十七投資法人

十八信用格付業者

十九高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。)

二十投資運用関係業務受託業者

二十一金融商品市場を開設する者

二十二金融商品取引所持株会社

二十三認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体

二十四取引情報蓄積機関(金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。)

二十五特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。)

二十六信託業(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務を含む。)又は信託契約代理業を営む者

二十七貸金業を営む者

二十八貸金業協会

二十九貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第十六項に規定する指定信用情報機関、同法第二十四条の九第二項に規定する指定試験機関及び同法第二十四条の二十五第二項に規定する登録講習機関

三十特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)

三十一特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)

三十二不動産特定共同事業を営む者

三十三確定拠出年金運営管理業を営む者

三十四指定紛争解決機関(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。)

三十五前払式支払手段発行者

三十六資金移動業を営む者

三十七電子決済手段等取引業を行う者

三十八暗号資産交換業を行う者

三十九為替取引分析業を行う者

四十資金清算業を行う者

四十一認定資金決済事業者協会

四十二金融サービス仲介業を行う者

四十三認定金融サービス仲介業協会

四預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

五預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

六農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

七保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

八保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。

九投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

十投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。

十一日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。

十二準備預金制度に関すること。

十三金融機関の金利の調整に関すること。

十四損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

十五自動車損害賠償責任共済に関すること。

十六金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。

十七企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。

十八公認会計士及び監査法人に関すること。

十九株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。

二十電子記録債権の電子記録に関すること。

二十一金融に係る知識の普及に関すること。

二十二勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

二十三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

二十四金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

二十五事業性融資(事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二条第一項に規定する事業性融資をいう。)の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

二十六金融商品取引法及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金に関すること。

二十七金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。

二十八所掌事務に係る国際協力に関すること。

二十九政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

三十金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。

三十一前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務

2前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

3前二項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

(関係行政機関との協力)

第5条

長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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