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金融庁設置法 第3条(任務)

  1. 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
  3. 3.金融庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

この条文の基本情報

任務とは何ですか?

定義任務とは、金融庁設置法第3条に定められた規定で、「金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁設置法第3条(任務)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
  2. 金融庁設置法第3条の条文原文は「金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。」で始まります。
  3. 金融庁設置法第3条は第二節 金融庁の任務及び所掌事務等に置かれています。
  4. 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁設置法第3条の前の条は金融庁設置法第2条です。
  7. 金融庁設置法第3条の次の条は金融庁設置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130
  • 本サイト収録金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/3

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