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金融庁設置法 第5条(関係行政機関との協力)

  1. 長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  2. 2.長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関との協力とは何ですか?

定義関係行政機関との協力とは、金融庁設置法第5条に定められた規定で、「長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁設置法第5条(関係行政機関との協力)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
  2. 金融庁設置法第5条の条文原文は「長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 金融庁設置法第5条は第二節 金融庁の任務及び所掌事務等に置かれています。
  4. 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁設置法第5条の前の条は金融庁設置法第4条です。
  7. 金融庁設置法第5条の次の条は金融庁設置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130
  • 本サイト収録金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/5

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