金融庁設置法 第6条(設置)
- 金融庁に、次の審議会等を置く。
- 2.前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、金融庁設置法第6条に定められた規定で、「金融庁に、次の審議会等を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第6条(設置)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第6条の条文原文は「金融庁に、次の審議会等を置く。」で始まります。
- 金融庁設置法第6条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第6条の前の条は金融庁設置法第5条です。
- 金融庁設置法第6条の次の条は金融庁設置法第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/6