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金融庁設置法 第7条(金融審議会)

  1. 金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。
  3. 二前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、長官又は財務大臣に意見を述べること。
  4. 三内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責任保険(自動車損害賠償保障法第五条に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。
  5. 四前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は長官に意見を述べること。
  6. 五金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、長官、財務大臣又は日本銀行の政策委員会(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十四条に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。
  7. 六内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。
  8. 七臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第三項及び第六条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  9. 2.金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
  10. 3.前二項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

この条文の基本情報

金融審議会とは何ですか?

定義金融審議会とは、金融庁設置法第7条に定められた規定で、「金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁設置法第7条(金融審議会)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
  2. 金融庁設置法第7条の条文原文は「金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 金融庁設置法第7条は第一節に置かれています。
  4. 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁設置法第7条の前の条は金融庁設置法第6条です。
  7. 金融庁設置法第7条の次の条は金融庁設置法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130
  • 本サイト収録金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/7

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