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金融庁設置法 第8条(証券取引等監視委員会)

証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

この条文の基本情報

証券取引等監視委員会とは何ですか?

定義証券取引等監視委員会とは、金融庁設置法第8条に定められた規定で、「証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁設置法第8条(証券取引等監視委員会)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
  2. 金融庁設置法第8条の条文原文は「証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 金融庁設置法第8条は第一節に置かれています。
  4. 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
  5. 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁設置法第8条の前の条は金融庁設置法第7条です。
  7. 金融庁設置法第8条の次の条は金融庁設置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130
  • 本サイト収録金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/8

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