金融庁設置法 第9条(職権の行使)
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
この条文の基本情報
職権の行使とは何ですか?
定義職権の行使とは、金融庁設置法第9条に定められた規定で、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第9条(職権の行使)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第9条の条文原文は「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」で始まります。
- 金融庁設置法第9条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第9条の前の条は金融庁設置法第8条です。
- 金融庁設置法第9条の次の条は金融庁設置法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/9