金融庁設置法 第24条(事業性融資推進本部)
- 別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。
- 2.事業性融資推進本部については、事業性融資の推進等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
事業性融資推進本部とは何ですか?
定義事業性融資推進本部とは、金融庁設置法第24条に定められた規定で、「別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第24条(事業性融資推進本部)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第24条の条文原文は「別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。」で始まります。
- 金融庁設置法第24条は第二節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第24条の前の条は金融庁設置法第23条です。
- 金融庁設置法第24条の次の条は金融庁設置法第25条です。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/24