金融庁設置法 第25条(官房及び局の数等)
- 金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
- 2.内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
この条文の基本情報
官房及び局の数等とは何ですか?
定義官房及び局の数等とは、金融庁設置法第25条に定められた規定で、「金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第25条(官房及び局の数等)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第25条の条文原文は「金融庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。」で始まります。
- 金融庁設置法第25条は第四章に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第25条の前の条は金融庁設置法第24条です。
- 金融庁設置法第25条の次の条は金融庁設置法第26条です。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/25