金融庁設置法 第16条(委員長及び委員の服務等)
- 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 2.委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3.委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
この条文の基本情報
委員長及び委員の服務等とは何ですか?
定義委員長及び委員の服務等とは、金融庁設置法第16条に定められた規定で、「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第16条(委員長及び委員の服務等)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第16条の条文原文は「委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 金融庁設置法第16条は第一節に置かれています。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁設置法第16条の前の条は金融庁設置法第15条です。
- 金融庁設置法第16条の次の条は金融庁設置法第17条です。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/16