金融庁設置法 第58条(金融再生委員会設置法の一部改正)
前項の規定による改正後の金融再生委員会設置法第四条第二十八号の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。
この条文の基本情報
金融再生委員会設置法の一部改正とは何ですか?
定義金融再生委員会設置法の一部改正とは、金融庁設置法第58条に定められた規定で、「前項の規定による改正後の金融再生委員会設置法第四条第二十八号の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁設置法第58条(金融再生委員会設置法の一部改正)は、日本の金融庁設置法に含まれる条文です。
- 金融庁設置法第58条の条文原文は「前項の規定による改正後の金融再生委員会設置法第四条第二十八号の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。」で始まります。
- 金融庁設置法の公布日は平成10年10月16日です。
- 金融庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130 - 本サイト収録
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000130/58
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