介護保険法施行令 第22条(特例施設介護サービス費を支給する場合)
法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
この条文の基本情報
特例施設介護サービス費を支給する場合とは何ですか?
定義特例施設介護サービス費を支給する場合とは、介護保険法施行令第22条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第22条(特例施設介護サービス費を支給する場合)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第22条の条文原文は「法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定…」で始まります。
- 介護保険法施行令第22条は第四節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第22条の前の条は介護保険法施行令第21条です。
- 介護保険法施行令第22条の次の条は介護保険法施行令第22条の2です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/22