介護保険法施行令 第24条(特例介護予防サービス費を支給する場合)
- 法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 二居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス(法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 三法第五十四条第一項第三号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
この条文の基本情報
特例介護予防サービス費を支給する場合とは何ですか?
定義特例介護予防サービス費を支給する場合とは、介護保険法施行令第24条に定められた規定で、「法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第24条(特例介護予防サービス費を支給する場合)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第24条の条文原文は「法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第24条は第五節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第24条の前の条は介護保険法施行令第23条です。
- 介護保険法施行令第24条の次の条は介護保険法施行令第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/24