介護保険法施行令 第24条の2(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)
法第五十四条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替えとは何ですか?
定義地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替えとは、介護保険法施行令第24条の2に定められた規定で、「法第五十四条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第24条の2(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第24条の2の条文原文は「法第五十四条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第24条の2は第五節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第24条の2の前の条は介護保険法施行令第24条です。
- 介護保険法施行令第24条の2の次の条は介護保険法施行令第24条の3です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/24_2