介護保険法施行令 第26条(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第五十六条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
この条文の基本情報
介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法とは何ですか?
定義介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法とは、介護保険法施行令第26条に定められた規定で、「法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第26条(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第26条の条文原文は「法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当…」で始まります。
- 介護保険法施行令第26条は第五節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第26条の前の条は介護保険法施行令第25条です。
- 介護保険法施行令第26条の次の条は介護保険法施行令第27条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/26