介護保険法施行令 第31条(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。
この条文の基本情報
法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情とは、介護保険法施行令第31条に定められた規定で、「法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第31条(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第31条の条文原文は「法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。」で始まります。
- 介護保険法施行令第31条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第31条の前の条は介護保険法施行令第30条です。
- 介護保険法施行令第31条の次の条は介護保険法施行令第32条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/31