介護保険法施行令 第32条(法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)
- 第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
- 2.法第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条に規定する事情とする。
この条文の基本情報
法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情とは、介護保険法施行令第32条に定められた規定で、「第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第32条(法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第32条の条文原文は「第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。」で始まります。
- 介護保険法施行令第32条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第32条の前の条は介護保険法施行令第31条です。
- 介護保険法施行令第32条の次の条は介護保険法施行令第33条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/32