介護保険法施行令 第33条(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
- 法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった各年度(要介護被保険者等が認定(同項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
- 一算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
- 二前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計
この条文の基本情報
保険料徴収権消滅期間の算定方法とは何ですか?
定義保険料徴収権消滅期間の算定方法とは、介護保険法施行令第33条に定められた規定で、「法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第33条(保険料徴収権消滅期間の算定方法)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第33条の条文原文は「法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。」で始まります。
- 介護保険法施行令第33条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第33条の前の条は介護保険法施行令第32条です。
- 介護保険法施行令第33条の次の条は介護保険法施行令第34条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/33