介護保険法施行令 第34条(給付額減額期間の算定方法)
- 法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。
- 一保険料徴収権消滅期間
- 二保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数
- 2.前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
- 一前条第一号に掲げる保険料額
- 二前条第一号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計
この条文の基本情報
給付額減額期間の算定方法とは何ですか?
定義給付額減額期間の算定方法とは、介護保険法施行令第34条に定められた規定で、「法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第34条(給付額減額期間の算定方法)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第34条の条文原文は「法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定める…」で始まります。
- 介護保険法施行令第34条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第34条の前の条は介護保険法施行令第33条です。
- 介護保険法施行令第34条の次の条は介護保険法施行令第35条です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/34