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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

介護保険法施行令 第35条(法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)

  1. 法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。
  2. 一要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  3. 二要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  4. 三その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

この条文の基本情報

法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情とは何ですか?

定義法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情とは、介護保険法施行令第35条に定められた規定で、「法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行令第35条(法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行令第35条の条文原文は「法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。」で始まります。
  3. 介護保険法施行令第35条は第六節 保険給付の制限等に置かれています。
  4. 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
  5. 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行令第35条の前の条は介護保険法施行令第34条です。
  7. 介護保険法施行令第35条の次の条は介護保険法施行令第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
  • 本サイト収録介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/35

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