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美容師法施行規則 第2条(美容師名簿の登録事項)

  1. 美容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)
  4. 三氏名、生年月日及び性別
  5. 四美容師試験合格の年月
  6. 五業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者
  7. 六免許取消しの処分年月日及び理由
  8. 七再免許のときは、その旨
  9. 八美容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは美容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  10. 九登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この条文の基本情報

美容師名簿の登録事項とは何ですか?

定義美容師名簿の登録事項とは、美容師法施行規則第2条に定められた規定で、「美容師名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法施行規則第2条(美容師名簿の登録事項)は、日本の美容師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 美容師法施行規則第2条の条文原文は「美容師名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
  3. 美容師法施行規則第2条は第一章 免許及び登録に置かれています。
  4. 美容師法施行規則の公布日は平成10年1月27日です。
  5. 美容師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 美容師法施行規則第2条の前の条は美容師法施行規則第1条の3です。
  7. 美容師法施行規則第2条の次の条は美容師法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100007
  • 本サイト収録美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100007/2

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