美容師法施行規則 第3条(名簿の訂正)
- 美容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
- 2.前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
名簿の訂正とは何ですか?
定義名簿の訂正とは、美容師法施行規則第3条に定められた規定で、「美容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法施行規則第3条(名簿の訂正)は、日本の美容師法施行規則に含まれる条文です。
- 美容師法施行規則第3条の条文原文は「美容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
- 美容師法施行規則第3条は第一章 免許及び登録に置かれています。
- 美容師法施行規則の公布日は平成10年1月27日です。
- 美容師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法施行規則第3条の前の条は美容師法施行規則第2条です。
- 美容師法施行規則第3条の次の条は美容師法施行規則第4条です。
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- 正式書式
美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100007 - 本サイト収録
美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100007/3