受講中の講座ブックマーク無料で登録

公営住宅等整備基準 第4条(費用の縮減への配慮)

公営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

この条文の基本情報

費用の縮減への配慮とは何ですか?

定義費用の縮減への配慮とは、公営住宅等整備基準第4条に定められた規定で、「公営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅等整備基準第4条(費用の縮減への配慮)は、日本の公営住宅等整備基準に含まれる条文です。
  2. 公営住宅等整備基準第4条の条文原文は「公営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮…」で始まります。
  3. 公営住宅等整備基準第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公営住宅等整備基準の公布日は平成10年4月21日です。
  5. 公営住宅等整備基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅等整備基準第4条の前の条は公営住宅等整備基準第3条です。
  7. 公営住宅等整備基準第4条の次の条は公営住宅等整備基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000008
  • 本サイト収録公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004000008/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›