公営住宅等整備基準 第7条(住棟等の基準)
住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
この条文の基本情報
住棟等の基準とは何ですか?
定義住棟等の基準とは、公営住宅等整備基準第7条に定められた規定で、「住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅等整備基準第7条(住棟等の基準)は、日本の公営住宅等整備基準に含まれる条文です。
- 公営住宅等整備基準第7条の条文原文は「住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住…」で始まります。
- 公営住宅等整備基準第7条は第一節 公営住宅の基準に置かれています。
- 公営住宅等整備基準の公布日は平成10年4月21日です。
- 公営住宅等整備基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅等整備基準第7条の前の条は公営住宅等整備基準第6条です。
- 公営住宅等整備基準第7条の次の条は公営住宅等整備基準第8条です。
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- 正式書式
公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000008 - 本サイト収録
公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004000008/7