独立行政法人通則法 第69条の2
第五十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第69条の2は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第69条の2の条文原文は「第五十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第69条の2は第七章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第69条の2の前の条は独立行政法人通則法第69条です。
- 独立行政法人通則法第69条の2の次の条は独立行政法人通則法第70条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/69_2