独立行政法人通則法 第69条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。幇
- 一正当な理由がないのに第五十三条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者
- 二第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
- 三第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者
- 四第五十四条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
- 五第五十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である役員又は役員であった者を除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第69条は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第69条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第69条は第七章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第69条の前の条は独立行政法人通則法第68条です。
- 独立行政法人通則法第69条の次の条は独立行政法人通則法第69条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/69