組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第11条(犯罪収益等収受)
情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
この条文の基本情報
犯罪収益等収受とは何ですか?
定義犯罪収益等収受とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条に定められた規定で、「情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条(犯罪収益等収受)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条の条文原文は「情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条は第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/11