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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第12条(国外犯)

第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二第一項及び第二項の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項から第三項まで及び前二条の罪は同法第三条の例に従う。

この条文の基本情報

国外犯とは何ですか?

定義国外犯とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条に定められた規定で、「第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二第一項及び第二項の罪は刑法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条(国外犯)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条の条文原文は「第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二第一項及び第二項の罪は刑法…」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条は第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第11条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/12

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