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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第20条(没収の裁判に基づく登記等)

権利の移転について登記等を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。

この条文の基本情報

没収の裁判に基づく登記等とは何ですか?

定義没収の裁判に基づく登記等とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第20条に定められた規定で、「権利の移転について登記等を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第20条(没収の裁判に基づく登記等)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第20条の条文原文は「権利の移転について登記等を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しく…」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第20条は第三章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第20条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第20条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/20

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