組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第19条(没収された債権等の処分等)
- 没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
- 2.債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条に定められた規定で、「没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条(没収された債権等の処分等)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条の条文原文は「没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条は第三章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/19