組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第18条の4(没収の裁判の執行における移転命令違反)
- 正当な理由がなく、前条ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
没収の裁判の執行における移転命令違反とは何ですか?
定義没収の裁判の執行における移転命令違反とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4に定められた規定で、「正当な理由がなく、前条ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4(没収の裁判の執行における移転命令違反)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4の条文原文は「正当な理由がなく、前条ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4は第三章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の3です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/18_4