組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第18条の3(特定電子移転財産権の没収の裁判の執行)
第二十七条から第三十条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要するものを除く。)であって電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下この条及び第三十条の二において「特定電子移転財産権」という。)の没収の裁判の執行は、刑事訴訟法第四百九十条第二項の規定にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官に移転する方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。第三十条の二第二項及び第三項において同じ。)であってこれを他の者に移転することができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官に移転させる方法により行うことができる。
この条文の基本情報
特定電子移転財産権の没収の裁判の執行とは何ですか?
定義特定電子移転財産権の没収の裁判の執行とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の3に定められた規定で、「第二十七条から第三十条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の3(特定電子移転財産権の没収の裁判の執行)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の3の条文原文は「第二十七条から第三十条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の3は第三章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の3の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の2です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の3の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第18条の4です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/18_3