組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第24条(没収保全に関する裁判の執行)
- 没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。
- 2.没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。
この条文の基本情報
没収保全に関する裁判の執行とは何ですか?
定義没収保全に関する裁判の執行とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第24条に定められた規定で、「没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第24条(没収保全に関する裁判の執行)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第24条の条文原文は「没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第24条は第一節 没収保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第24条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第23条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第24条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/24