組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第25条(没収保全の効力)
没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第三十七条第一項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第四十条第三項の規定により第三十七条第一項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。
この条文の基本情報
没収保全の効力とは何ですか?
定義没収保全の効力とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条に定められた規定で、「没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条(没収保全の効力)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条の条文原文は「没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条は第一節 没収保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第24条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/25