組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第26条(代替金の納付)
- 裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。
- 2.裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 4.代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。
この条文の基本情報
代替金の納付とは何ですか?
定義代替金の納付とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第26条に定められた規定で、「裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第26条(代替金の納付)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第26条の条文原文は「裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第26条は第一節 没収保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第26条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第25条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第26条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/26