組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第29条(動産の没収保全)
- 動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
- 2.前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。
- 3.動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。
- 4.刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第百二十一条第一項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
この条文の基本情報
動産の没収保全とは何ですか?
定義動産の没収保全とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第29条に定められた規定で、「動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第29条(動産の没収保全)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第29条の条文原文は「動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第29条は第一節 没収保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第29条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第28条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第29条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/29