組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第30条(債権の没収保全)
- 債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
- 2.前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、債権者及び債務者に送達しなければならない。
- 3.債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。
- 4.民事執行法第百五十条、第百五十六条第一項及び第四項並びに第百六十四条第五項の規定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第百五十条及び第百五十六条第一項中「差押え」とあり、及び同法第百五十条中「差押命令」とあるのは「没収保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第百五十六条第一項及び第四項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保全命令を発した裁判所」と、同法第百六十四条第五項中「差し押さえられた債権」とあるのは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
債権の没収保全とは何ですか?
定義債権の没収保全とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条に定められた規定で、「債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条(債権の没収保全)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の条文原文は「債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条は第一節 没収保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第29条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の2です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/30