組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第30条の2(特定電子移転財産権の没収保全)
- 特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
- 2.前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、特定電子移転財産権の権利者に送達しなければならない。
- 3.特定電子移転財産権の没収保全命令の執行は、特定電子移転財産権を検察官の管理に移す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官の管理に移させる方法により行うことができる。
- 4.特定電子移転財産権の没収保全の効力は、前項本文の規定により特定電子移転財産権が検察官の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。
この条文の基本情報
特定電子移転財産権の没収保全とは何ですか?
定義特定電子移転財産権の没収保全とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の2に定められた規定で、「特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の2(特定電子移転財産権の没収保全)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の2の条文原文は「特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の2は第一節 没収保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の2の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の2の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の3です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/30_2