組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第31条(その他の財産権の没収保全)
- 第二十七条から第三十条の二までに規定する財産以外の財産に係る権利(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。
- 2.その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。
- 3.第二十七条第三項から第五項まで及び第七項並びに民事執行法第四十八条第二項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十一条第三項において準用する同法第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
その他の財産権の没収保全とは何ですか?
定義その他の財産権の没収保全とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条に定められた規定で、「第二十七条から第三十条の二までに規定する財産以外の財産に係る権利(以下この条において「その他の財産権」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条(その他の財産権の没収保全)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条の条文原文は「第二十七条から第三十条の二までに規定する財産以外の財産に係る権利(以下この条において「その他の財産権」という。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条は第一節 没収保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第30条の3です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/31