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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第32条(没収保全命令の取消し)

  1. 没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。
  2. 2.裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

没収保全命令の取消しとは何ですか?

定義没収保全命令の取消しとは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第32条に定められた規定で、「没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第32条(没収保全命令の取消し)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第32条の条文原文は「没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるとき…」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第32条は第一節 没収保全に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第32条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第31条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第32条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/32

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