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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第35条(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)

  1. 没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第四十二条第二項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
  2. 2.没収保全がされている債権(民事執行法第百四十三条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない。
  3. 3.第一項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。
  4. 4.没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強制執行の例による。

この条文の基本情報

没収保全財産に対する強制執行の手続の制限とは何ですか?

定義没収保全財産に対する強制執行の手続の制限とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第35条に定められた規定で、「没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条に規定する船舶をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第35条(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第35条の条文原文は「没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条に規定する船舶をいう。」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第35条は第一節 没収保全に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第35条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第34条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第35条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/35

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