組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第4条(未遂罪)
前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
未遂罪とは何ですか?
定義未遂罪とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第4条(未遂罪)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第4条は第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第4条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第4条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/4