組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第5条(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
この条文の基本情報
組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽とは何ですか?
定義組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条の条文原文は「第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条は第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第4条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/5