組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第6条(組織的な殺人等の予備)
- 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
- 一刑法第百九十九条(殺人)の罪五年以下の拘禁刑
- 二刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。)二年以下の拘禁刑
- 2.第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。
この条文の基本情報
組織的な殺人等の予備とは何ですか?
定義組織的な殺人等の予備とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条に定められた規定で、「次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条(組織的な殺人等の予備)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条の条文原文は「次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条は第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第5条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条の2です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/6