組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第43条(起訴前の追徴保全命令)
- 裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。
- 2.第二十三条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は、前項の規定による追徴保全について準用する。
この条文の基本情報
起訴前の追徴保全命令とは何ですか?
定義起訴前の追徴保全命令とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第43条に定められた規定で、「裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第43条(起訴前の追徴保全命令)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第43条の条文原文は「裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第43条は第二節 追徴保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第43条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第42条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第43条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/43