組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第44条(追徴保全命令の執行)
- 追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による仮差押命令と同一の効力を有する。
- 2.追徴保全命令の執行は、追徴保全命令の謄本が被告人又は被疑者に送達される前であっても、これをすることができる。
- 3.追徴保全命令の執行は、この法律に特別の定めがあるもののほか、民事保全法その他仮差押えの執行の手続に関する法令の規定に従ってする。この場合において、これらの法令の規定において仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄することとされる仮差押えの執行については、第一項の規定による命令を発した検察官の所属する検察庁の対応する裁判所が管轄する。
この条文の基本情報
追徴保全命令の執行とは何ですか?
定義追徴保全命令の執行とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条に定められた規定で、「追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条(追徴保全命令の執行)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条の条文原文は「追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条は第二節 追徴保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第43条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/44