組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第45条(金銭債権の債務者の供託)
- 追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。
- 2.前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用しない。
この条文の基本情報
金銭債権の債務者の供託とは何ですか?
定義金銭債権の債務者の供託とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条に定められた規定で、「追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条(金銭債権の債務者の供託)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条の条文原文は「追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条は第二節 追徴保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第44条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/45